前にサプリメントは日本では食品に分類されると述べました。
日本では口から摂取するものはすべて食品と医薬品に分類されています。
食品は食品衛生法、医薬品は薬事法によって規制されています。
たとえ食品に医薬品的な効果があっても、食品である限りどのような効果も標榜することはできません。
一方、1991年に導入された特定保健食品(トクホ)は
「〇〇が気になる方に」といったゆるやかな効能効果の表現が許可されています。
「〇〇が気になる方に」といったゆるやかな効能効果の表現が許可されています。
トクホとは一体何でしょうか?
特定保健食品、いわゆるトクホのルーツは、旧栄養改善法による特定用途食品です。
トクホが導入されたのは1991年、それまでは乳幼児や病者用食品など、栄養を補うための食品だった特定用途食品は、生活習慣病を未然に防ぐための特定保健用食品へと適用範囲が拡大されました。
昭和30年代から増え始めた、がん、脳卒中、心臓病はかつて成人病と呼ばれていましたが、これらの病気は加齢よりも生活習慣が原因となって引き起こされることが明らかにされたのです。
トクホはこれらの生活習慣病の予防を含む食習慣の改善を目的としています。
トクホには、「血圧が高めの方へ」、「体脂肪がつきにくい」などの表示が可能だが、トクホとしての許可を受けるには有効性の裏付けとなる科学的根拠が必要なのです。
一般的にトクホと呼ばれているのは、個別の商品として審査・許可を受ける『個別許可型』でありますが、これまでにトクホ製品としての許可実績が十分にある成分に対しては、個別審査なしで許可を受けられる¨規格基準型¨トクホがあります。
また、効果についての詳細なメカニズムは不明ですが、一定水準以上の有効性が認められる¨条件付き¨トクホがあります。
条件付きトクホでは「根拠は必ずしも確率されていないが、〇〇に適している可能性がある」という表記となっています。


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